沖縄県職員のみなさまへ
行政利用のご案内
沖縄県公文書館の資料を公務で利用(閲覧・複写・借用)する場合の方法は次のようになっています。また、申請様式のPDFファイルがダウンロードできます。ご記入後は直接当館の閲覧カウンターで申請いただくか、閲覧担当までお送り下さい。また記入方法で不明な点がありましたら閲覧担当までお問い合わせ下さい。 閲覧室直通 TEL(098)888-3871 FAX(098)888-3874
利用される場合は、事前にご予約をお願いします。予約閲覧制について
(1)資料の検索
・資料は、当館ホームページで検索することができます。検索用データベース「所蔵資料目録」、「引渡文書目録」で資料を検索して下さい。
・「所蔵資料目録」は整理済の資料、「引渡文書目録」は未整理の資料の検索用目録です。
・お探しの資料が整理・未整理目録のいずれにあるかわかりませんので両方で検索して下さい。資料が特定できない場合は閲覧担当にお問い合わせ下さい。
・「所蔵資料目録」・「引渡文書目録」はこちらから検索できます→『資料検索』へ
(2)閲覧・借用について
資料を閲覧、借用する場合は来館の際、「県の業務による公文書等の行政利用について」(平成19年7月12日付総総第1382号関係)を提出して下さい。
- 申請様式には文書記号番号が必ず必要となります。
- 来館時には、沖縄県職員身分証明証を提示し、閲覧申請を行って下さい。
- 資料を借用する場合の期間は最長30日間となっています。
★「延長文書」の利用に関する注意
「引渡文書目録検索」による検索の結果、利用を希望する文書が「延長文書」(保存期限を延長した現用文書)の場合、所管課の利用許可が必要となります。許可書の様式は問いませんが下記の「記入例」を参考にして下さい。(この場合、上記「県の業務による公文書等の行政利用について」は不要です)
(3)複写について
沖縄県職員による行政利用の場合、複写料金は不要です。但し、複写時に複写申請を行って下さい。(私用で利用する場合は複写料金が発生します)
(4)その他
書庫への立ち入りはできませんのでご了承下さい。申請後、職員が出納します。資料の予約は行っておりません。申請順番で閲覧に供しています。先に別の利用者が申請し閲覧している場合は返却後の閲覧になります。