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公有水面の埋立免許及び竣工認可に関する文書

「公有水面埋立法」に基づき、公有水面(国が所有する河、海、湖、沼、その他公共の用に供する水流・水面)を埋立又は干拓する場合の免許及び竣工を認可する事務の関係文書

公有水面の埋立免許の出願について審査し免許を与えることで、土地を造成する権利を設定し、公有水面の公用を廃止し、埋立地の所有権を取得させます。ただし、埋立区域の面積が50ヘクタールを超える場合は、国土交通大臣の認可が必要となります。また、埋立工事が竣工した時に埋立免許を受けた者から提出される竣工認可申請を審査し、認可したときは告示します。

このシリーズには次の文書が含まれます。

  • 1 埋立免許関係
    • (1)公有水面埋立の免許に関する文書(公有水面埋立免許願書、計画書及び地元市町村長等の意見書並びに免許書)
    • (2)公有水面埋立免許の出願事項の変更許可、埋立権利の譲渡許可、埋立免許の取消その他処分、免許効力の復活及び免許条件の変更に関する文書
    • (3)埋立区域の面積が50ヘクタールを超える場合の所管大臣の認可に関する文書
    • (4)国が行う埋立工事の承認並びに国が施行した埋立地の公共団体への帰属に関する文書
  • 2 竣工認可関係
    • (5)公有水面埋立工事の竣工認可に関する文書(認可申請書、図面及び認可書等)

(文書の一例) 「公有水面埋立免許 豊見城村字与根(昭和60年)」から抜粋