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土地収用法に基づく事業認定に関すること

【1 シリーズ解説】

「土地収用法」に基づき、公共事業等を行う場合に土地の所有者と起業者の間で任意契約が成立しない場合に、起業者に土地等の私有財産を収用又は使用する権利を認める事業認定庁の事務。

県は、起業者から提出される事業認定申請書及び添付書類(以下「認定申請書等」)を審査し、事業の公益性等の認定要件を満たしていると判断した場合に受理し、事業を施行する土地(以下「起業地」)の市町村へ認定申請書等の写しを送付します。送付された市町村は、その認定申請書等の写しを公告縦覧し、利害関係を有する者から意見書の提出があった時は県に提出します。県は、縦覧期間内に公聴会の開催の必要性が認められる場合には公聴会を開催します。事業の認定又は却下の処分については、必要な場合は第三者機関の意見を聴取して決定し、その旨を告示し、起業者及び起業地の市町村に通知並びに主務大臣に報告します。起業地の市町村は、起業地を表示する図面を長期縦覧し、その結果を県に報告します。起業者は、土地等の取得を完了した時は県に報告し、県はその旨を起業地の市町村に通知します。

このシリーズには次の文書が含まれます。

  • (1)事業認定の審査関係文書
    • ・事業認定申請書及び添付書類(事業計画書、図面、事前説明会関係書類等)
    • ・起業地市町村への事業認定申請書等の写しの送付文書
    • ・土地管理者及び関係行政機関並びに第三者機関の意見書
    • ・公聴会関係文書、利害関係人の意見書
  • (2)事業認定の決定関係文書
    • ・事業認定決定関係文書
    • ・事業認定通知書、認定理由等の公告関係文書
    • ・主務大臣への事業認定報告書及び添付書類(知事認定調査表)
  • (3)市町村の長期縦覧関係文書
    • ・起業地を表示する図面の長期縦覧報告書及び添付書類(縦覧告示書)
  • (4)土地等の取得完了関係文書
    • ・起業者の土地等取得の完了報告書
    • ・起業地市町村への土地等取得の完了通知書

【2 根拠法令】

土地収用法

【3 関連資料】

「土地収用法事業認定申告書作成の手引 平成08年3月」(資料コード0000006264)

【4 資料の一例】

「八重岳桜の森公園建設事業 本部町 平成04年」(資料コード0000080480)