未買収道路用地の補償に関すること
【1 シリーズ解説】
戦中戦後において日米両軍及び行政官庁により権原取得ができないまま使用された道路のうち、復帰後に補助国道及び県道に指定または認定された道路用地(以下「潰地」)の所有者に対する補償事務
県は潰地の調査、測量を実施して、確定された潰地箇所及び土地所有者に対して補償するために、不動産鑑定、価格の算定を行い、土地賃貸借契約の締結または土地売買契約を締結し所有権移転登記を行います。
このシリーズには次の文書が含まれます。
- (1)用地取得価格の決定関係文書
- ・予算執行伺(土地売買契約書案、所有者及び物件明細書、鑑定評価書、地域区分図及び取得箇所図等)
- ・支出負担行為書(土地売買契約書案)
- ・未決の支出調書(請求書)
- (2)賃借料単価の決定関係文書
- ・予算執行伺(土地賃貸借契約書案、所有者及び物件明細書、賃借料計画表、地域区分図及び取得箇所図等)
- ・支出負担行為書(土地賃貸借契約書案)
- ・未決の支出調書(請求書)
【2 根拠法令】
沖縄振興特別措置法(1971年9月)
【3 参考資料】
「沖縄の道路つぶれ地」(G00014770B)
【4 資料の一例】
「道路用地の土地売買契約 県道本部循環線(今帰仁村今泊地内 他) 昭和61年度」(資料コード0000080600) 「道路用地の土地売買契約 県道40・48号線 県道具志川環状線 県道長山港佐良浜港線 昭和61年度」(資料コード0000080599)補助国道及び県道のつぶれ地補償は、昭和47年度から着手されました。「土木建築部要覧 平成19年度」(沖縄県土木建築部発行)によると、平成18年度までに全体計画面積2,746千㎡のうち、2,563千㎡(97.9%)の補償を終えています。