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沖縄県文書

砂利採取業の登録及び計画の認可に関すること

「砂利採取法」に基づく、知事又は河川管理者の許認可に関する事務。

知事は、砂利採取業を行おうとする者からの登録申請を審査し、一定の要件を満たしていれば砂利採取業者登録簿に登録し通知する。また、知事又は河川管理者は、砂利の採取を行おうとする砂利採取業者から提出される採取場ごとの採取計画を審査し認可する。

このシリーズには次の文書が含まれます。

  • (1)砂利採取計画認可関係
    • ・砂利採取認可申請書、認可指令書
    • ・認可採取計画の変更又は取消命令等の不利益処分及び裁定関係文書
  • (2)砂利採取業者登録関係
    • ・砂利採取業者の登録を取消、停止命令等の不利益処分及び裁定関係文書