教育庁文書、公文書館への引渡し
沖縄県では、知事部局だけでなく、各種行政委員会からも公文書館へ文書の引渡しがあります。
教育庁文書編さん規程第13条により、教育委員会での保存期間が満了した文書は、主管課長と管理主任による廃棄の協議を経たうえで、沖縄県公文書館の収集基準にしたがって、公文書館に引渡すものとそうでないものに選別します。公文書館への引渡し対象外の文書は、教育委員会で処分します。選別をするための内容確認は慎重に行います。
今回の引渡対象文書は約122箱となりました。文書廃棄台帳に記入された文書名や作成年度、保存期間等の内容と文書の現物を照合し、引渡しが正確に行われるように準備を整えます。
これら122箱の文書は、公文書館で受け入れた後、最終的な評価選別を実施し、「歴史資料として重要な公文書」として保存するものを決定します