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利用案内

別記1 閲覧室利用者の順守事項等について

 利用者各位におかれましては、次に掲げる事項をあらかじめご了承の上、閲覧室をご利用されるようお願いします。これらの事項は、良好な閲覧サービスを提供するために、また、公文書館資料を永く確実に保存して将来にわたって利用に供するために、特にお願いするものです。

1 全般的禁止行為

 全ての利用者が快適な環境で利用できるよう、閲覧室での飲食、携帯電話の使用、大声を出す等、他の利用者の迷惑になる行為は固くお断りします。

2 閲覧室への持込制限

 閲覧室への私物の持ち込みについては、次の事項を順守してください。

  • (1)B5判以上の大きさの袋物は、持ち込むことはできません。
  • (2)手荷物は、閲覧室入口の左奥にあるコイン式ロッカーに預けてください。
  • (3)手回り品又はノートや資料等を持ち込む場合は、備え付けの透明フォルダを使用してください。
  • (4)カメラ、パソコン等の機器を持ち込む場合は、受付カウンターで許可を得てください。

3 資料の取扱い

 公文書館資料を利用する際には次の事項を順守してください。

  • (1)資料は所定の場所で利用し、室外に持ち出さないこと。
  • (2)資料は返却するまでの間、十分に注意して管理すること。また、一時的に席を離れる場合は、その旨職員に申し出ること。
  • (3)資料は丁寧に扱い、損傷、汚損その他の原状を変える行為等をしないこと。
    (※公文書等を閲覧する場合は、手袋の着用をお願いしています。)
  • (4)筆記は、鉛筆と消しゴムを使用し、机の上に万年筆やボールペン等のインク類を置かないこと。
  • (5)個人情報等が別紙で覆われた部分は開かないこと。

4 閲覧機器の使用

 閲覧室設置のパソコンを使用する際には、設定の変更及び私物の記録媒体(USBメモリ等)を接続しないこと。

5 資料の返却時間

 閲覧中の資料は閉館5分前までに受付カウンターに返却し、複写をした方については複写料金の精算を済ませ、閉館時間までに閲覧室を退室できるようにすること。

6 利用中止・退館措置

 当館は上記の順守事項等に違反した利用者に対し是正を求めますが、なお違反が是正されない場合には、沖縄県公文書館の設置及び管理に関する条例第12条の規定により、利用を中止又は退館していただくことがあります。