7月6日 受入れ文書の廃棄処分
平成28年7月6日、2トントラック1台分の文書を廃棄処分しました。
公文書館は、沖縄県の各機関で保存期間が満了した文書を受入れて評価選別し、公文書館で保存するものと廃棄するものを決定します。
公文書館は、沖縄県の各機関で保存期間が満了した文書を受入れて評価選別し、公文書館で保存するものと廃棄するものを決定します。
写真は、廃棄するものを書庫から運び出し、裁断処理場へ向かうトラックに載せているところです。
「沖縄県公文書館公文書等管理規程」は、次のように定めています。
第14条 指定管理者は、重複して収集した公文書等又は歴史的価値がないと判断された公文書等を廃棄することができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ知事に廃棄公文書等の目録を提出し、廃棄の承認を得なければならない。 2 前項の規定による公文書等の廃棄は、消却、裁断、抹消等他に利用されるおそれのないような方法で行わなければならない。
公文書等の保存や廃棄はいずれの場合でも慎重な手順で作業を進めます。着実に廃棄処分を済ませ、また新しい文書を受入れる準備を始めます。