沖縄県公文書館 > 資料紹介 > あの日の沖縄 > 1952年4月28日 「対日平和条約」発効

あの日の沖縄

1952年4月28日 「対日平和条約」発効

 1952(昭和27)年4月28日、「対日平和条約」が発効しました。この条約は、1951(昭和26)年9月8日、サンフランシスコ会議において日本と連合国48カ国によって調印されました。対日平和条約と同時に、日本国内へのアメリカ軍の駐留を認める「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」も発効しました。

 対日平和条約発効により、日本と各連合国との戦争状態は終了し、日本国民の完全な主権が承認されました。しかし、同条約第3条は「日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする」としました。実際には、米国が南西諸島等の信託統治について国際連合に提案をすることはないまま、1972年(昭和47)5月14日まで米国の直接統治が続きました。

 対日平和条約発効まで、米国は戦時国際法『ヘーグ陸戦法規』に基づいて沖縄を占領していましたが、1952年4月28日以降は、同条約が沖縄の分離軍事支配の根拠となりました。米国の軍事戦略における「太平洋の要石」としての沖縄基地の役割は、ますます強化されていきました。

 さかのぼって1946(昭和21)年1月29日、日本占領軍最高司令官であるマッカーサーは、北緯30度以南の南西諸島を日本から分離することを決定し、その結果として、日本本土で実施された数々の民主化政策(新憲法の発布など)は、沖縄には適用されていませんでした。対日平和条約は、沖縄を正式に日本から分離して米国の支配下に置いたもので、沖縄では発効日の4・28を「屈辱の日」と呼び、日本復帰への思いを強くする象徴的な日付ととらえるようになりました。

 奄美諸島では「日本復帰協議会」が活発に活動を展開し、1953年(昭和28)12月25日、米国は奄美諸島の施政権を日本に返還しました。沖縄諸島では沖縄教職員会を中心として「沖縄諸島祖国復帰期成会」が復帰運動を続け、1960年4月28日、「沖縄県祖国復帰協議会」(復帰協)の結成に至りました。復帰協は4・28に合わせて、「祖国復帰要求大行進」や27度線での海上集会などのデモンストレーションを実施しました。


「沖縄県祖国復帰協議会結成大会 那覇 タイムスホール」(1960年4月28日)【0000108875/046029】


「国頭 辺戸 沖縄返還要求海上大会 27度線上 集結する船」(1965年4月28日)【0000108930/059830】

「祖国復帰要求大行進 撮影地不明」(1966年4月28日)【0000108896/052075】
 

「対日平和条約第三条撤廃・祖国復帰要求 2 沖縄県祖国復帰協議会」日付なし 沖縄県祖国復帰協議会文書【R10000891B】

 各地から寄せられた署名簿。    

 「4.28闘争関係資料 1969年  沖縄県祖国復帰協議会」沖縄県祖国復帰協議会文書【R10000374B】

 4月28日前後に展開したさまざまなデモンストレーションの資料がファイルされている。