都市計画区域の指定及び都市計画の決定に関する文書
「都市計画法」に基づき、都市計画区域及び準都市計画区域の指定並びに都市計画区域の土地利用、都市施設(道路・公園等)の整備、市街地開発等について整備計画を策定する事務の関係文書
県は、一体の都市として総合的に整備、開発及び保全する必要がある区域を都市計画区域として、また、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を準都市計画区域として指定します。この場合、関係市町村及び県都市計画審議会の意見を聴くとともに、所管大臣に協議し、その同意を得ます。
また、県が定める都市計画には、都市計画に関する基本的な方針(都市計画マスタープラン等)、区域区分(市街化区域及び市街化調整区域)、地域地区(用途地域等)、促進区域(市街地再開発促進区域等)、地区計画、都市施設及び市街地開発事業に関する計画が、総括図、計画図及び計画書等によって規定されます。
都市計画を決定するには、関係市町村及び当該区域内の利害関係を有する者の意見を聞いて都市計画案を作成し公衆の縦覧に供した後、県都市計画審議会の議を経て決定します。また、必要な場合はあらかじめ、関係大臣に協議しその同意を得ます。都市計画を決定したときは、その旨を告示し、国土交通大臣及び関係市町村に報告するとともに計画書等を公衆の縦覧に供します。
このシリーズには次の文書が含まれます。
- 1 都市計画区域の指定
- (1)都市計画区域及び準都市計画区域の指定、変更又は廃止に関する文書
- 2 県都市計画の決定
- (2)国又は市町村に報告した都市計画の基礎調査に関する文書
- (3)県都市計画の決定に関する文書(都市計画及びその案、市町村及び住民の意見書、都市計画審議会関係文書等)
- (4)建築物の建築制限区域の指定に関する文書
- (5)都市計画の方針又は都市計画の決定について関係大臣との協議に関する文書
- (6)国の関係行政機関に対する国土計画、地方計画又は施設に関する国の計画の策定又は変更の申出に関する文書
- 3 市町村都市計画の承認
- (7)市町村都市計画の決定又は変更の同意並びに必要な措置の要請に関する文書
(文書の一例) タイトル「本部都市計画区域の指定(昭和48年)」から抜粋