保健師・助産師・看護師・准看護師の免許申請に関する文書
県では、「保健師助産師看護師法」及び「保健師助産師看護師法施行細則」に基づき、保健師、助産師、看護師の免許の申請書等を主務大臣へ進達します。また、准看護師の試験の実施及び、免許を交付する業務を行っています。
【業務の概要】
知事は、保健師、助産師、看護師について、申請者から提出される免許申請書及び免許登録事項の変更や再交付の申請書を免許権者である主務大臣へ進達し、主務大臣が交付した免許証を申請者へ送付します。また、准看護師については、試験委員会等の意見を聴いて試験問題及び実施要領等を作成し、准看護師試験を実施します。その後、試験合格者が提出する免許申請書の記載事項を審査し、准看護師となる資格を有すると認めたときは、県に備える准看護師籍(名簿)に登録して免許証を交付します。なお、免許登録事項の変更や再交付等の申請がある場合にもその申請書を審査の上、准看護師籍(名簿)の更新を行います。
【文書の概要】
このシリーズには次の文書が含まれます。
≪准看護師の試験及び免許関係≫
- (1)試験問題の決定関係文書
・試験問題の決定に係る決裁文書(試験問題、試験委員会の会議資料) - (2)免許登録関係文書
・准看護師籍(名簿) - (3)沖縄の復帰に伴う特別措置に関する制度移行関係文書
試験問題の決定関係文書には、沖縄県が独自に作成した試験問題等が含まれ、地域性や資格者に求められる知識・技能水準が分かります。また、復帰特別措置に関する制度移行に係る文書からは制度移行の変遷を垣間見ることができます。准看護師籍(名簿)は、当該免許者の権利利益の証明として利用できます。
【業務の根拠法令】
保健師助産師看護師法