「採石法」に基づき、県による採石業を行う者の登録や採取計画の認可に関する事務。
1.業務の概要
県は、未然に災害を防止するために、採石業を行おうとする者からの登録申請を審査し、一定の要件を満たしていれば採石業者登録簿に登録し通知します。また、採石業者から提出される採取場ごとの採取計画について審査し認可します。
2.文書の概要
このシリーズでは次の文書を保存する。
- (1)岩石採取計画認可関係
- ・岩石採取認可申請書、認可指令書
- ・認可採取計画の変更又は取消命令等の不利益処分及び裁定関係文書
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- (2)採石業者登録関係
- ・採石業者の登録を取消、停止命令等の不利益処分及び裁定関係文書
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