地方公共団体の責務と努力義務
1987年(昭和62)に制定された「公文書館法」および2009年(平成21)に制定された「公文書等の管理に関する法律」により、地方公共団体は、その保有する文書の適正な管理及び歴史公文書の保存や利用に関して適切な措置を講ずる責務を負っています。
公文書館法 第3条(責務) 国及び地方公共団体は、歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に関し、適切な措置を講ずる責務を有する。 |
*公文書館法(1987年制定、2001年施行)
公文書等の管理に関する法 第34条(地方公共団体の文書管理) 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。 |
*公文書等の管理に関する法(2009年制定、2011年施行)